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会員について

(会員の種類)

第6条 当法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、自らの専門性を生かし当法人の運営に協力する個人

(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同した個人、もしくは団体

(会員の権利と義務)

第7条 正会員および賛助会員は、当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事等において示すことができる。

2 正会員および賛助会員は、当法人が実施する広告、広報、催事等においてその氏名または名称が掲出されることを承認する。

3 正会員および賛助会員は、当法人の活動に積極的に参加する。

(入退会)

第8条 当法人へ入会しようとする個人または団体は、書面もしくは電磁的記録をもって申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

2 会員は、いつでも退会できる。ただし、事前に理事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。

(会費)

第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、第12条8項に定める総会の決議により当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)

第11条 第8条第 2 項および前条の場合の外、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 総正会員が同意したとき。

(2) 会費を滞納したとき。

(3)当該会員が死亡し、または解散したとき。

本サービスにおいては、登録希望者が会員について同意の上、当協会の定める方法によって利用登録を申請し、当協会がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。

※会費は消費税対象外です。