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会員について
(会員の種類)
第6条 当法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、自らの専門性を生かし当法人の運営に協力する個人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同した個人、もしくは団体
(会員の権利と義務)
第7条 正会員および賛助会員は、当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
2 正会員および賛助会員は、当法人が実施する広告、広報、催事等においてその氏名または名称が掲出されることを承認する。
3 正会員および賛助会員は、当法人の活動に積極的に参加する。
(入退会)
第8条 当法人へ入会しようとする個人または団体は、書面もしくは電磁的記録をもって申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は、いつでも退会できる。ただし、事前に理事会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、第12条8項に定める総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第11条 第8条第 2 項および前条の場合の外、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 会費を滞納したとき。
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき。
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※会費は消費税対象外です。